第530回(2023年03月29日)

AI画像生成とその課題 権利保護?技術革新?日本の文化を守るには?

タイムテーブル

[開始] 開始 (0:02:48)

山田さん、小山さん、芽生めぐみさんでお送りします。

[特集] AI画像生成とその課題 権利保護?技術革新?日本の文化を守るには? (0:03:42)

AIをこのまま放置しておいたらまずい?Winnyに見たいにしたらいけない?
著作権とAI
これからやるべきこと

[特集] AIについて寄せられた声 (0:05:19)

【AIについて寄せられた声】
インターネット上のイラストを無断で学習されることは不服である。
学習元へ還元される仕組みが出来ていない。

AI使用者が無断で生成AIに組み込んで数秒で絵を生成、投稿することでクリエイターにダメージ
著作者に還元されない状態で商用利用される。

AI使用ガイドライン、著作権法のままでは不十分ではないか?
法整備が必要。

画像生成AIは盗作ツール、クリエイターには不利益。
データがロンダリングされる。作品を作る価値が落ちてしまう。

Winnyのように技術が悪者にされてイノベーションが阻害されてはならない。
画像生成AIの開発や利用は著作権侵害がないのではないか。適法である。

厳しい学習許可制などで技術的に取り残されかねない。
違法化するのは無断でi2i(Image to Image)するシステムにとどめるべき。

[特集] 著作権法とAI (0:10:22)

【AIと著作権】
2018に作られた著作権法30条の4の解釈、問題点、課題。
懸念は?

著作権侵害があるかないか?

著作権侵害とは?
他人の著作物を無権原で利用すること。
・「著作物」でないものは、著作権侵害にならない。
・法廷「利用」行為に当たらなければ、著作権侵害にならない。
・「無権原」でなければ、著作権侵害にならない。

{著作物とは}
思想または感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの

AIで作られたものは著作物なのか?
AIに食べさせるモノに著作権があるか?

{法廷利用行為}
複製、上演、演奏、上映、公衆送信、伝達、口述、展示、頒布、譲渡、貸与、翻案
複製と翻案は特に問題になる。

共通:他人の著作物に依拠して、同一または類似のものを作成すること
複製:作成したものに新たな創作的表現の付加がない
翻案:作成したものに新たな創作的表現の付加がある

AIの作成したモノに著作権があるかどうか日本国内ではまともに議論されていない。

{依拠性}
他人の著作物の創作的表現を自己の作品の中に用いること
偶然似ただけでは依拠性はない

{同一性・類似性}
他人の著作物の創作的表現上の本質的特徴を直接感得できること
アイデアを真似ただけでは依拠性はない

{無権原}
許諾がなく、かつ、権利制限規定にも該当しないこと

[権利制限規定]とは
①私的使用のための複製
②引用
③非営利

〔著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用〕
著作権法第30条の4(要約)
思想または感情を自ら享受し又は他人に教授させることを目的としない場合には、
著作権者の利益を不当に害することとならなければ利用することができる。

技術開発の試験、情報解析、情報処理の過程における利用は利用することが出来る。

人工知能のシステムに何でも食べさせられるようにした。

AIにデータを食べさせるのは自分で享受しているわけではないからいいじゃないかという話

データセットを勝手にコピーさせないように法律を作った

裁判所がとんでもない判決を出すことがある

[特集] これからやるべきこと (0:38:51)

AIの開発と著作権法⇒平成30年改正で対応
AIの利用と著作権法⇒未対応
AI生成物と著作権法⇒未対応

Winnyみたいにしてはいけない。Winnyに責任はない。

類似性があるのは前提として、依拠性があるかないかが問題。

AIに何度も同じ指示をしてもそれぞれ内容が違う。依拠性があるとは言えないのではないか?

画像を入力して生成させるi2iの場合は似た絵が出た場合に依拠性があるように見える。

2016年時点、人による創作物とAI創作物の境界の考察

①創作意図 および ②創作的寄与 があれば権利が発生するのではないか?

2016年時点、AIに関して知財制度上起こり得る懸念

2016年時点、AI生成物を対象とした新しい知財制度の検討

[トピックス] 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会での答弁 (0:56:28)

1.AI政策について
政府は問題が起こっているのをわかっている。
著作権法上の議論はしてこなかった。
データを食べさせるインプットのところはよいことにした。
アウトプットに関しては議論していない。
データセットを勝手にコピーすることは認められない。
AIで作られたものを著作権登録できるか⇒それぞれに判断
図書館法の納品制度の対象か⇒AIで作ったモノかどうかは関係ない
関係部署が一つになってやっていかないといけない

2.デジタルアーカイブ政策について
デジタルアーカイブ推進は包括的データ戦略でどのような位置づけか?
AIのことは忘れていた
デジタル庁に国会図書館からの出向者が必要
漫画センターにも繋がっていく

3.条例による有害図書指定について
香川、鳥取
鳥取で規制されるとインターネット上で規制される
条例でネットの規制をやるべきではないと、デジタル庁から引き出した、これは大きい
各自治体が勝手にいろんな条例を作ると2000個問題になる

日本初の国会での議論