第497回(2022年06月01日)

このままでいいのか?刑法175条〜表現の自由とわいせつ規制〜

タイムテーブル

[開始] 開始 (0:03:02)

刑法一七四条と刑法一七五条についてついて取り上げていきたいと思います。
表現の自由を守る観点から、刑法一七五条については反対

[ニュース] まんだらけ、ビニ本販売疑いで社長らを書類送検 (0:04:18)

まんだらけがを販売したとして書類送検
東京や大阪の店舗なので違法なアダルト本の販売と保管で書類送検
内容が見えないようにビニールで包装されていて販売されていた。
芸術として販売していた。

[ニュース] 国連高官、中国ウイグル自治区視察で批判続出 (0:05:44)

中国に利用された国連高官
バチェレ国連人権高等弁務官の新疆ウィグル自治区の視察に関して
中国の宣伝工作に利用された形になった。

[ニュース] 国連特別報告者に中国から20万ドルもの献金 (0:06:58)

UNWATCH 国連特別報告者が中国から20万ドル
新疆ウィグル地域を「素晴らしい土地」と喧伝するイベントに出席

[トピックス] 月曜日のたわわ問題続報 (0:09:36)

月曜日のたわわ 続報 日経新聞に掲載の「月曜日のたわわ」の広告について
UNWomenがアンステレオタイプアライアンス規約違反だと一方的に非難
内閣府がサポーターとして名前が載っている
外務省がノミナルサポーターとして名前が載っている
違反しているという規約の内容については外務省が「規約をもらっていないのでわかりません」と解答
情報公開請求制度が国連にあるか?→ない
どの資料を出すかは国連が決める
国連の組織毎に情報公開の規約がある
UNWomenからはアンステレオタイプアライアンスの規約は出せないと解答
どんな規約か、秘密なのか、
内閣府は枠組みの中にいるのだから規約を持っている必要がある
何故出せないのか?第3者に規約違反だと発言すること自体がおかしい
規約は2者間だけで取り交わされる個別のモノではない。
国連の不祥事が続いている。国連おかしいんじゃないの?
お金の流れも不明

[特集] このままでいいのか?刑法175条〜表現の自由とわいせつ規制〜 (0:19:54)

表現の自由とわいせつ規制
まんだらけビニ本書類送検
国立国会図書館利用制限処置もおかしいのではないか?
わいせつとは何か、定義。175条174条
表現の自由の保護領域
性道徳、ゾーニング、ポルノグラフィー規制、ジェンダー論、男女の性に対して厳しい見方
わいせつとはどう議論されてきたか?
刑法175条を巡る事件
/有罪
サンデー娯楽事件
チャタレー事件
悪徳の栄え事件
四畳半襖の下張事件
ビニール本事件
松文館事件
ろくでなし子事件
/無罪
黒い雪事件
愛のコリーダ事件
日活ロマンポルノ事件
メイプルソープ事件

春画展 ロンドンの大英博物館が大規模な展覧会を行った(2013)
日本でも美術館の春画展が開かれるようになった(2015)

ろくでなし子事件(2020年) 3Dデータ配布で罰金40万円

チャタレー事件(文字)での基準がそのまま使われている

わいせつ3要素

・175条 わいせつ物頒布等
2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金
頒布 公然と陳列
わいせつな電磁的記録その他の記録を
有償で頒布する目的で ←レンタルもだめ
所持 電磁的記録を保管 も対象
・174条 公然わいせつ
6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金

単純所持自体は処罰されていない。
有償で頒布する目的で所持した場合は処罰される

露出狂は174条
社会法益

/_/_/_ わいせつとは /_/_/_
徒に性欲を興奮又は刺戟せしめかつ
普通仁の正常な性的羞恥心を害し
善良な性的道義観念に反するもの

芸術性とわいせつ性 別異の次元に属する概念であり・・・芸術性があってもわいせつ性があれば有罪
客観的に判断すべきものであって、作者の主観的意図によって影響されるものではない

人間に関する限り、性行為の非公然性は、人間性に由来するところの羞恥感情の当然の発露である

ペリーが来たあたりから変わったという説がある

普通人の正常な性的羞恥心を害する=性行為の非公然性に反する
性器の露出or公然と性行為→性行為の非公然性に反し、普通人の正常な性的羞恥心を害する

乳首もダメですねと警察が言って摘発も可能になる

法務省における「わいせつ」の定義
警察庁における「わいせつ」の定義

日本国憲法 12 条13条 21条 31条
表現の自由でわいせつは保護されないのか?

チャタレイ夫人は社会的秩序を犯したのですか?
性道徳の維持、ゾーニング問題、ポルノグラフィ規制
公共の福祉
憲法改正があっても憲法21条は変更させたくない
「刑法で処罰されること以外はやっていい」が大事なところ(民法は別)

関税法上の「わいせつ」 通達
性器の描写が不明瞭又は不鮮明であるものは、わいせつ性を有する物品としては取り扱わないものとする

「わいせつ議員」「ポルノ議員」とか言われるかもしれないが闘っていきたい

海外では性器が露出されたハードコアポルノは合法
捕まえやすいから恣意的に使われているんじゃないの?刑法175条