第420回(2020年10月21日)

同人誌違法サイト事件!知財高裁判決、同人誌は守られたか⁉

タイムテーブル

同人誌違法サイト事件!同人誌をめぐる論点

[開始] 開始 (0:04:34)

[ニュース] MANGA議連開催 (0:09:17)

https://www.sankei.com/politics/news/201021/plt2010210022-n1.html

[特集] デジタル本部始動 (0:18:31)

[特集] 同人誌違法サイト事件 (0:36:02)

ねとらぼが取り上げた以外各マスコミでほとんど取り上げられていないが、表現の自由、特にコンテンツ表現の自由に関して、生死を分かつような極めて重要な判決。
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2010/08/news144.html
商業作品の二次創作を行った作家が、その二次創作物を勝手にサイトに載せた違法サイト運営者を訴えた事件。
訴えられたサイト側の主張は
・二次創作そのものが違反であるので、違反されたもので著作権を主張するのはおかしい
最終的な裁判所の結論として、
・本件各漫画が原著作物の複製権を侵害するかというと、それについては否定ということで侵害しない、というか立証が不十分ということでその主張は認められない
・原著作物の翻案権を侵害したかについては、ストーリー展開を変容させることは翻案には当たらないとして侵害したと認めない
・原著作者の同一性保持権を侵害するかについては、容姿や服装などの基本設定にかかわる部分に変更がない以上、問題とはならない。
・わいせつ図書になるかについては著しいわいせつ文書としては当たらないとして却下
(ただし知財高裁が正面から判断したものではなく、どの程度なら良いと判断したわけではない。)
今回の重要なポイントは
・仮にこの二次創作が違法なものだったとしても、創作部分があるんだから、その部分については法的保護を与えるべき
・原著作者の許諾を得ていない同人誌であっても著作物としての法的な保護は受けられる
という裁判所の判例が確立したこと。二次創作にも著作権があることが明確になったこと。
ただし、原作者(一次著作権者)から訴えられる可能性はまだ残っていることに注意。
この裁判は仮に反対の判決が出てしまった場合、その日から二次創作は法律違反として全くできなくなる可能性があった。その意味では非常に怖い裁判であった。

今回の内容概略を記載するにあたり、杜ココロさんが文字起こしされたものを参考にさせていただきました。感謝申し上げます。
《文字起こし》【第420回】同人誌違法サイト事件!知財高裁判決、同人誌は守られたか⁉ #山田太郎のさんちゃんねる – 二次元の自由