第540回(2023年06月14日)

〈徹底解説〉表現の自由と県営公園における水着撮影会 セーフor アウト!?

タイムテーブル

[開始] 開始 (0:03:02)

未成年者に対する問題も含んでいる。成人と未成年者で扱いは違う。事実を確認した上で慎重にやっていきたい。

[特集] 本日のアジェンダ (0:04:45)

[特集] 今回の事案の概要 (0:05:52)

県営公園における水着撮影会の中止の経緯
出典:左側:産経新聞  右側:読売新聞
産経新聞にて平成30年から今年6月12日までの経緯をまとめている。小山さん解説
今日のこれからの注意点、報道以外の点が隠れている場合は変わってきてします。ここからの類推で持って意見を言っていく。前提を忘れずに。
読売新聞報道の主催者、可否の理由を着目。(色々切り分けないと、十把一絡げにできない。読売新聞の票を頭に入れながら話を聞いてほしい)
県営公園における水着撮影会の中止の理由
文章内に問題点が多すぎる。by小山さん

[特集] 問題点 (0:14:25)

①県営公園の指定管理者が水着撮影会を一律不許可と決めた点
②過去のイベントの許可条件違反を認定した点→判断材料は適正だったか?
③過去の許可条件違反を理由として中止を要請した点
④許可条件違反を理由としていきなり中止を要請した点→やばそうだから中止はだめ。
⑤許可条件違反がない主催者に対しても中止を要請した点→法的な根拠や正当性があるのか。
⑥水着撮影会の中止の要請が開催2日前に行われた点→そんなに急ぐ必要性合った?喫緊の問題があったのか?代替措置もとれない。
⑦政治家が国民の表現活動に介入した点→イベントそのものは適法であるにも関わらず政治家が介入するのは表現規制では?違法性があるものや市民の安全を守る必要がある場合は政治家が介入するのはありだとは思う。
関連法案:
地方自治法で正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない、と記載されている。参考判例(最判平成8・3・15)
中止にするだけでなくもっと他にやれる方法があったのでは?
公序良俗とは ①人倫に反するもの、②正義の観念に反するもの、③個人の地涌を極度に制限するもの、④暴利行為、⑤いちじるしく射幸的なもの、⑥不当な利益を習得する行為
比例原則とは:社会公共の秩序を維持する行政作用について、目的と手段のバランスを要請する原則
信義則とは:人の社会共同生活は、相互の信頼と誠実な行動によって円滑に営まれるべきであるとの考えに基づく原則 参考判例(最判昭和56・1・27)
埼玉県行政手続条例
考えられる違法性が見当たらない状態での行政の中止は問われるべき

[特集] 都市公園法と男女共同参画基本計画 (0:32:19)

都市公園法① (都市公園の管理)第二条の三
1条はこの法律の目的を言っている。
都市公園法② 第十二条
都市公園法③ 国営公園における法12条に基づく許可の事例
埼玉県都市公園条例① 勘違いされているのが第九条
埼玉県都市公園条例②
埼玉県都市公園条例③ 都市公園の設置基準第一条の二 一
簡単に言うと都市公園法は水着撮影会を禁止はしていない。違法性があれば別だが、今回は「水着撮影会はいかがなものか」と言ってしまっている。
都市公園法一条でそもそも使用中止したことはないしその意思もない。もし一条で止めようとすると水着撮影会というものを止めようとしたなら問題。※違法性が無いことが大前提。
男女共同参画基本計画 最新のバージョンでも「性の商品化」に対しての取り組みは行っていない。過去には記載あった。 175条、児童買春、児童ポルノ
3次、4次、5次 紹介。5次については山田さんが議員に戻ったタイミング、表現規制にならないよう訂正を加えた。5次の修正背景は、国連の勧告(外圧)。

[特集] 水着撮影会と法令 (0:50:58)

水着撮影会に関連ありそうな法令:
公然わいせつ罪(警報174条):公然とわいせつな行為。普通の人が興奮するような行為。
身体露出の罪(軽犯罪法1条20号):公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももの他身体の一部をみだりに露出した者。(お風呂で裸やプールで水着は適法(透けてるような水着はだめ)。)
児童ポルノ禁止法①:児童ポルノ禁止法第2条3 三 衣服の全部又は一部を付けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、成約を興奮させ又は刺激するもの。(三号ポルノ)、第7条4
児童ポルノ禁止法③ QA紹介。
水着撮影会に関する摘発事例 ①児童ポルノ禁止法違反、労働基準法違反、児童福祉法違反
摘発事例①:児童ポルノ禁止法違反 2017年2月6日
摘発事例②:労働基準法違反 2017年5月29日 労働基準法違反(危険有害業務の就業制限)
摘発事例③:児童福祉法違反 2014年6月4日 労働基準法違反(危険有害業務の就業制限)と児童福祉法違反(有害支配)
労働基準法 (危険有害業務の就業制限)第62条、第119条
児童福祉法
整理:水着撮影会自体は違法ではない、公園でするのはどうかというは違う。違法性がある場合は水着撮影会だろうがなんだろうがダメ。児童に対して違法なことが行われたかどうか。正確な情報がでないと山田さんははっきりしたことは言えない。でも都市公園法で水着撮影会を中止させたのはダメ、判断策定も含め行政としてほんとにそれでいいのか?
女性自身が水着撮影会で仕事として撮影されることを阻んだりすると男女共同参画の意図ともずれる、女性が本人の意思でしたいというものを阻害するものではない。
今回のは感情的であるように思う。筋がちがうとこでプレッシャーをかけてはだめ。こども未成年における問題と、撮影会で公共の物を利用するのは分けて考えないといけない。
三つ次元がある。自分の意志、自分の意志ではない、未成年 どの話をしているのか分けるべきだが、みんな一緒くたになっているからおかしくなる。
犯罪なら取り締まるべきだが、自分の意志で違法性がないならそれは自由意志。

[特集] 終わりに (1:11:27)

こども・女性を守るという事と表現の自由は相性悪いといわれるけど、ぶつかるからこそ分けて考えないといけない。どっちかに極端に寄るのはどうかと思う。ぶつかる部分をどう折り合いをつけるのか、どう正しく持っていくのか。
何が起こっているのかわからないままで話しているが、どこの党が言ったから悪いとかではない。